受入れについて

在留資格は「特定活動(修了可能)」

外国の大学生で卒業または修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍するものに限る。この学生が当該教育課程の一部として、当該大学と日本の受入れ側ホテル・旅館との間の契約に基づきホテル・旅館側より報酬を受けて、1年を超えない期間でホテル・旅館の業務に従事する活動を言う。(特定活動告示9号)


終業時間と残業、休日の扱い

就業が可能な実務研修生ですので、受入れ側が監督官庁に提出している就業規則を弾力的に運用することになります。1日実質労働時間8時間、週40時間、週8休を原則としてください。残業をした場合は、週または月の範囲内で時間調整をし、休日も在留期間内で調整することになります。


食事、宿泊施設・寝具は受入れ側負担

宿泊施設は受入れ側ホテル・旅館で用意できることが前提となります。日本人従業員と同程度の施設で1室2名〜4名の寮が必要です。食事は三食とも現物支給で報酬には含まれません。寝具・その他は貸与となります。


受入れ人数に制限は無い

受入れる大学生には人数的な制限はありませんが、常用労働者が少なく研修生の受入れ枠が少ないホテル・旅館に最適です。

観光・ホテルの知識もあり、日本語能力も高い

派遣される大学生は日本語学科の学生であり、日本語検定試験2級以上の合格者です。更に実践的な日本語会話とサービス会話を含めた「ホテル・旅館研修マニュアル)を30日〜60日間特別授業を行ないますので実践能力は高いといえます。


実務研修について

派遣学生は企業において自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行なう制度であり、入国管理事務所に活動計画書を提出しますので、実践の日本語会話の上達とサービス業務の習得に役立つ就業でなければなりません。



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